相続放棄とアパートの片付けについて

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2023年04月14日

1 亡くなった方のものは原則処分してはいけない!

 亡くなった方(被相続人といいます)が住んでいたアパート内にある物については、原則、処分してはいけません
 亡くなった方の物を処分してしまうと、法律上、相続したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります
 また、亡くなった方と同居していた場合で、亡くなった方の物か、同居していた方の物かわからない場合は、そのままにしておく方が安全です。

 なお、被相続人の物を処分するのではなく、単純に整理する場合や、アパート内の掃除をする分については問題ありません。

 つまり、被相続人の物を捨ててしまったり、売ってお金に変えてしまったりした場合に、相続放棄ができなくなる可能性があるということです。

2 例外的に処分してもいい場合

 例外的に、財産的な価値がないものについては、処分しても問題ありません。
 例えば、生ゴミなどのゴミは処分していただいて構いません。
 もっとも、財産的価値がないと思って処分しても、実は財産的価値があったという場合があり得ますので、処分していいかどうかは、専門家に相談することをおすすめします。

3 アパートの解約

 アパート内の片付けだけでなく、アパートの解約もしてしまう方がいます。
 しかし、アパートの契約を解約してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります

 この点について、ネットの記事や相続についてあまり詳しくない専門家は、「アパートを解約しても問題ない」と言っていることがあります。

 しかし、アパートを解約した場合の相続放棄への影響については、裁判上はっきりしていません。

 そのため、今後の状況次第では、アパートの解約をしてしまうと相続放棄ができなくなる可能性も十分ありますので、慎重を期すためにも、アパートの解約はしない方が良いでしょう。

  このように、相続放棄を行う場合は、アパートの片付けについてどこまで行っていいのかが曖昧なところが多々あります。

 そのため、少しでも不安な場合は、相続放棄を得意としている弁護士にご相談されることをおすすめします。

所在地

〒000-0000

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇
(〇〇弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop